2028年4月1日、社員50人未満の会社にもストレスチェックが義務化されます。
これまで50人未満の事業場では努力義務だったストレスチェックが、2028年4月1日から義務になります。厚生労働省も、すでに小規模事業場向けの実施マニュアルを公表しています。
「うちには産業医も保健師もいないのですが、そもそもストレスチェックはできるんでしょうか?」
結論から言います。
できます。
ただし、50人未満の会社だからこそ、知っておきたいポイントがあります。今日は、その仕組みをできるだけ分かりやすく説明します。
ストレスチェックは、「誰でも」実施できるわけではありません
まず知っておきたいのが、「実施者」という仕組みです。
ストレスチェックは、会社がアンケートを配って、総務担当者が結果を集計すればよい、というものではありません。
労働安全衛生規則では、ストレスチェックの実施者になれるのは、
- 医師
- 保健師
- 所定の研修を修了した歯科医師
- 所定の研修を修了した看護師
- 所定の研修を修了した精神保健福祉士
- 所定の研修を修了した公認心理師
とされています。つまり、「社長だからできる」「総務担当だからできる」というものではありません。専門的な立場から、適切に実施する必要があります。
「実施者が社内にいない」は、「実施できない」ではありません
ここで、50人未満の会社が安心してほしいポイントがあります。
実施者を社内に置かなければならない、ということではありません。
厚生労働省が公表した小規模事業場向けマニュアルでも、ストレスチェックを外部機関に委託する場合の考え方が示されています。
つまり、
社内に実施者がいない
↓
ストレスチェックができない
ではありません。
社内に実施者がいない
↓
外部の実施者・実施機関に依頼する
という方法があります。50人未満の会社にとっては、むしろこの方法が現実的な選択肢の一つになります。
もう一つ大切なのが、「高ストレス者への対応」です
ストレスチェックを実施すると、「高ストレス」と判定される社員が出ることがあります。その場合、「高ストレスの社員がいたら、誰が対応するの?」という疑問が出てきます。
ここで重要なのが、医師による面接指導です。高ストレス者として選定され、本人から申し出があった場合、医師による面接指導を行う仕組みになっています。
では、産業医がいない50人未満の会社ではどうするのか。ここで活用できるのが、地域産業保健センター(地域窓口)です。
厚生労働省は、労働者数50人未満の小規模事業場を対象に、地域産業保健センターで高ストレス者等に対する医師の面接指導などの産業保健サービスを無料で提供しています。厚生労働省の小規模事業場向けマニュアルにも、
「労働者数50人未満の事業場における医師の面接指導は、最寄りの地域産業保健センターに依頼して、無料で受けることができる」
と整理されています。これは、50人未満の会社にとって非常に重要な仕組みです。
ただし、「地域産業保健センターですべてやってくれる」わけではありません
ここは誤解しないでください。
地域産業保健センターは、ストレスチェックそのものを代わりに実施する機関ではありません。
厚生労働省のQ&Aでも、ストレスチェック自体を地域産業保健センターで実施する予定はなく、ストレスチェック後の面接指導について、依頼に応じて無料で実施できるとされています。
つまり、ストレスチェックの実施と高ストレス者への医師による面接指導は、分けて考える必要があります。
例えば、次のような流れです。
① 外部の実施者・実施機関にストレスチェックを依頼
↓
② ストレスチェックを実施
↓
③ 高ストレス者がいて、本人から面接指導の申出
↓
④ 医師による面接指導
↓
⑤ 必要に応じて就業上の措置などを検討
「いくらかかるの?」という問題
ここも、経営者の方が気になるところです。
ストレスチェックの費用は、実施方法、外部委託する範囲、使用するシステム、実施者の契約、面接指導をどこに依頼するかなどによって変わります。そのため、「50人未満なら○万円です」と一律に言うことはできません。
厚生労働省は、現在、小規模事業場向けにストレスチェックの実施方法や委託時の考え方をまとめたマニュアルを公開しています。外部機関に委託する場合は、サービス内容や料金体系などを事前に確認することが重要です。
なお、以前あった「ストレスチェック実施促進のための助成金」については、令和4年度末(2022年度末)で廃止されています。富山産業保健総合支援センターの案内でも「廃止」とされている通りで、全国共通の制度変更です。そのため、「助成金が使えるから安くできる」と、以前の制度を前提に案内するのは避けた方がよいでしょう。
一方、現在は後継制度として団体経由産業保健活動推進助成金があります。ただし、これには2つの注意点があります。
- 自社が単独で申請できる制度ではなく、加盟する事業主団体を通じて申請する制度であること
- 年度によっては、受付開始から数ヶ月ほどで予算上限に達し、受付が早期終了することがあること
「助成金があるはずだから大丈夫」と決めてかかるのではなく、まずは自社が加盟する事業主団体が申請を予定しているかどうかを確認するところから始めることをおすすめします。
私自身も、この「実施者」です
ここで、少し私自身の話をさせてください。
私は公認心理師の資格を持っており、ストレスチェック実施者養成研修を修了しています。そのため、法律上の要件を満たす実施者として、ストレスチェックに関わることができます。公認心理師については、所定の研修修了が実施者要件の一つになっています。
ただ、私が大切にしているのは、「ストレスチェックを実施できること」だけではありません。むしろ、その先です。
ストレスチェックは、「実施して終わり」ではありません
ストレスチェックを実施すると、個人の結果や職場ごとの傾向が見えてきます。でも、「結果が出ました」で終わってしまったら、少しもったいない。
大切なのは、「なぜ、この結果になったのか?」を考えることです。
- 業務量が多いのか
- 管理職に負担が集中しているのか
- 人間関係に問題があるのか
- 相談しにくい雰囲気があるのか
- 仕事の裁量が少ないのか
- 身体的な負担が大きいのか
結果の背景には、さまざまな要因があります。だからこそ、ストレスチェックを単なる「義務」として終わらせるのではなく、「職場を見直すきっかけ」として活用してほしいと私は考えています。
50人未満の会社だからこそ、「誰に頼むか」が大切になる
50人未満の会社では、大企業のように、産業医がいて、保健師がいて、衛生管理者がいて、人事部があって……という体制を最初から整えるのは難しいかもしれません。
だからこそ、「社内にいないからできない」ではなく、「外部の専門家や公的な支援機関をどう組み合わせるか」という発想が大切になります。
例えば、
ストレスチェックの実施者 → 外部の医師・保健師・所定の研修を修了した専門職など
高ストレス者の面接指導 → 医師、あるいは地域産業保健センターも選択肢
制度について分からないこと → 産業保健総合支援センター等に相談
というように、それぞれの役割を分けて考えることができます。
「うちには産業医がいない」から始めても大丈夫です
2028年4月1日の義務化に向けて、「何から準備すればいいのか分からない」という会社も多いと思います。
でも、最初からすべてを自社で用意する必要はありません。まずは、次の順番で整理していけばいいのです。
① 自社が対象になることを確認する
↓
② 誰を実施者にするか決める
↓
③ ストレスチェックの実施方法を決める
↓
④ 高ストレス者が出た場合の面接指導先を決める
↓
⑤ 実施後に職場改善へつなげる方法を考える
厚生労働省も、50人未満の事業場向けに実施マニュアルを公開しています。2028年を待ってから慌てるのではなく、今のうちから自社に合った方法を検討しておくことをおすすめします。
ストレスチェックは「義務」から「職場を変える入口」へ
2028年4月から、50人未満の会社にもストレスチェックが義務になります。
でも私は、「法律で決まったから、仕方なくやる」だけにはしてほしくありません。
ストレスチェックは、社員がどんな負担を感じているのか。どんな職場環境になっているのか。何を変えれば、もっと働きやすくなるのか。それを考えるための、一つの入口にもなります。
測るだけではなく、考える。結果を見るだけではなく、職場を変える。
そして、
心も、体も、関係も壊さずに
働き続けられる職場をつくる。
LIFEKZCHは、そんなストレスチェックの活用を目指しています。
「うちには産業医も保健師もいない」。そう感じている会社こそ、まずは一度、「誰に頼めば、自社でも実施できるのか」を整理してみてください。
「できない」のではなく、「どういう体制ならできるのか」を考える。2028年4月に向けて、そこから準備を始めれば大丈夫です。
※本記事は、2026年9月6日時点で公表されている厚生労働省等の資料をもとに、一般的な制度の概要を解説したものです。ストレスチェックの実施者要件、実施方法、面接指導、助成制度等は、今後変更される可能性があります。実際の制度運用については、最新の厚生労働省資料、産業保健総合支援センター等をご確認ください。個別の法令解釈や契約・運用については、必要に応じて労働衛生・労務の専門家にご確認ください。
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